国際結婚を検討しているけど・・・
広島入国管理局管内へ
のビザ申請
全国的に国際結婚が増えつつあることと同様に、鳥取県内、島根県内でも国際結婚が増えつつあるようです。
しかし、国際結婚を考えた場合、国際結婚の手続の難しさに困ったとおっしゃる方が多いです。
最初はご自身で国際結婚の手続きをしようと思ったけれど、実際に国際結婚の手続をはじめようにも何から初めて良いのか判らないと言うことで、当事務所に国際結婚の相談に来られる方が多いです。
国際結婚の場合、両国で結婚手続を済ませた後、外国人の配偶者を日本国内に呼び寄せる場合には、「日本人配偶者等」の在留資格を得なければいけません。いわゆる「配偶者ビザ」です。
国際結婚の場合、日本の法律のみを考えればよいというものではありません。
配偶者になる外国人の本国では婚姻要件を満たしていても、日本においては婚姻要件を満たしていないと言うことも多々あります。
両国の法律を考えなければいけない点が、国際結婚、国際結婚による配偶者ビザ取得手続において難しい点です。
行政書士秦野徹事務所では、各国の方との国際結婚の相談を受けております。
過去に相談を受けたり、依頼を受けた案件としては、中国人の方との国際結婚による配偶者ビザの取得手続についての相談、依頼が多いです。
国際結婚、配偶者ビザ取得手続をお考えの方、是非一度ご相談下さい。
国際結婚の手続の流れから、実際の手続まで、きめ細かく説明させていただきます。
現在のところ、広島入国管理局管内の国際結婚による配偶者ビザ取得のお手伝い、ご相談をお受けしております。
普段は、鳥取県、島根県を中心に活動しておりますが、岡山県、広島県の方からも相談を受けることがあります。
岡山県北部、広島県北部の方であれば、岡山市、広島市の行政書士に相談をするよりも、
鳥取県米子市に事務所をかまえる行政書士秦野徹事務所に相談をした方が都合が良いとい
う方もおられます。
岡山県、広島県の方、あるいは、山口県北部の方でも遠慮無くお問い合わせ下さい。
交通費などの出張料を頂ければ訪問による相談受付も可能です。
なお、代理人の方による相談はお断りしております。
必ず、ご本人様にお会いするようにしております。
| <ご相談からご依頼の流れ> |
1.電話、ファックス、メールにて相談の予約をしてください。
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2.面談日を設定させていただきます。
面談による相談は、行政書士秦野徹事務所にお越し頂くことを基本としております。
遠方のお客様は、こちらからお客様のもとへ伺い、相談業務に応じることも可能です。
その場合、旅費実費を出張料としてご負担下さい。
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3.面談による相談 (代理人の方による面談はお断りしております)。
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4.面談の際、正式にご依頼いただいた場合の報酬額を提示します。
報酬額の提示後、納得いただける場合には、報酬額を明記した委任契約書を交わします。
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| 5.メール、電話、郵送により、必要事項の確認、書類作成に必要な書類のやりとりを行います。 |
| 6.書類作成後、お客様に内容を確認していただきます。 |
7.行政書士秦野徹が、お客様の管轄入国管理局へ申請手続に行きます。
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| 8.入国管理局での審査の中で、追加書類の要請などがあれば、行政書士秦野徹宛に連絡が入ります。 |
| 9.入国管理局での審査の結果、問題がなければ行政書士秦野徹事務所宛に在留資格認定証明書が郵送されてきます。 |
| 10.お客様のもとに在留資格認定証明書を郵送させていただきます。 |
<ご注意>
遠方のお客様でも対応可能です。ただし1回は面談させていただきます。
1回の面談後は、電話、メール、郵送によるやりとりをしますので、遠方のお客様にも対応できます。
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