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  永住許可申請
 
 

永住許可申請を考えているけど・・・
広島入国管理局管内へ のビザ申請

日本国内に在留資格をもって在留し、何年も在留資格の更新をされている外国人の方の中には、日本での永住を考えている方もおられます。
その様な方は在留資格「永住者」を取得する必要があります。いわゆる永住ビザです。
この在留資格「永住者」は、法務大臣が永住を認める者とされています。
通常10年以上引き続き日本に在留していることが求められています。
永住許可をお考えの方、申請に際し様々な要件を確認しながら手続きを進めなければいけません。
永住許可申請についてお困りの方は一度ご相談下さい。

<ご相談からご依頼の流れ>
1.電話、ファックス、メールにて相談の予約をしてください。
2.面談日を設定させていただきます。
  面談による相談は、行政書士秦野徹事務所にお越し頂くことを基本としております。
  遠方のお客様は、こちらからお客様のもとへ伺い、相談業務に応じることも可能です。
  その場合、旅費実費を出張料としてご負担下さい。
3.面談による相談 (代理人の方による面談はお断りしております)。
4.面談の際、正式にご依頼いただいた場合の報酬額を提示します。
  報酬額の提示後、納得いただける場合には、報酬額を明記した委任契約書を交わします。
5.メール、電話、郵送により、必要事項の確認、書類作成に必要な書類のやりとりを行います。
6.書類作成後、お客様に内容を確認していただきます。 
7.行政書士秦野徹が、お客様の管轄入国管理局へ申請手続に行きます。
8.入国管理局での審査の中で、追加書類の要請などがあれば、行政書士秦野徹宛に連絡が入ります。
9.入国管理局での審査の結果、問題がなければ行政書士秦野徹事務所宛に在留資格認定証明書が郵送されてきます。
10.お客様のもとに在留資格認定証明書を郵送させていただきます。

<ご注意>

遠方のお客様でも対応可能です。ただし1回は面談させていただきます。
1回の面談後は、電話、メール、郵送によるやりとりをしますので、遠方のお客様にも対応できます。

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