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 外国人研修生を受け入れたい
 
 

外国人研修生を受け入れたいけど・・・
広島入国管理局管内へ のビザ申請

日本の行政機関、民間企業などの機関に受け入れられて、技術、技能、又は知識の習得をする為の外国人を日本に呼び寄せる場合、「研修」という在留資格を取得しなければいけません。
この「研修」の在留資格による外国人を受け入れる為には様々な基準をクリアしなければなりません。
外国人研修生の受け入れを検討中の鳥取県、島根県内の法人様、一度ご相談下さい。

<ご相談からご依頼の流れ>
1.電話、ファックス、メールにて相談の予約をしてください。
2.面談日を設定させていただきます。
  面談による相談は、行政書士秦野徹事務所にお越し頂くことを基本としております。
  遠方のお客様は、こちらからお客様のもとへ伺い、相談業務に応じることも可能です。
  その場合、旅費実費を出張料としてご負担下さい。
3.面談による相談(代理人の方による面談はお断りしております)。
4.面談の際、正式にご依頼いただいた場合の報酬額を提示します。
  報酬額の提示後、納得いただける場合には、報酬額を明記した委任契約書を交わします。
5.メール、電話、郵送により、必要事項の確認、書類作成に必要な書類のやりとりを行います。
6.書類作成後、お客様に内容を確認していただきます。 
7.行政書士秦野徹が、お客様の管轄入国管理局へ申請手続に行きます。
8.入国管理局での審査の中で、追加書類の要請などがあれば、行政書士秦野徹宛に連絡が入ります。
9.入国管理局での審査の結果、問題がなければ行政書士秦野徹事務所宛に在留資格認定証明書が郵送されてきます。
10.お客様のもとに在留資格認定証明書を郵送させていただきます。

<ご注意>

遠方のお客様でも対応可能です。ただし1回は面談させていただきます。
1回の面談後は、電話、メール、郵送によるやりとりをしますので、遠方のお客様にも対応できます。

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