広島入国管理局管内を中心に、外国人留学生の方で、地元企業に就労することになった方、留学生の卒業後に雇用を予定している企業様、現在取得している在留資格を「就労の在留資格」に変更する手続が必要になります。
ちょうど、1月から3月は、入国管理局も非常に混雑します。
早め早めに手続をし、入社日に間に合わないような事態に陥らないようにしましょう。
ご自身で手続をするのが難しいという方、行政書士秦野徹事務所へお問い合わせ下さい。
広島入国管理局管内(鳥取県、島根県、岡山県、広島県)を中心に、在留資格変更申請手続のお手伝いをさせていただきます。