障害福祉サービス事業者が組織変更する場合

行政書士のはたのです。

障害福祉サービスの指定を受けている事業者が組織変更する場合、変更届出書の提出で良いのか、それとも新規で指定を受け直す必要があるのか、という問い合わせがありましたので、調べてみました。

※あくまでも埼玉県の場合です。

組織変更する場合、基本的には変更届出書で対応

例えば、合同会社で指定を受けた後、株式会社へ組織変更する場合、定款の内容や役員構成に大きな変更がなければ、変更届出書の提出で大丈夫です。

ただし、他県では、組織変更する際に定款が全く異なる内容になっている場合等、新たに指定を受け直す取り扱いにした事例もあるようですので、その辺りは注意が必要です。

また、まったくの別会社に事業内容を引き継ぐ場合は、新たに指定を受け直す必要があります。

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