研修や有給休暇等の場合の常勤換算方法
行政書士のはたのです。
今日も、障害福祉サービスについて、お客さんからの問い合わせに回答しみたいと思います。
常勤職員が研修や有給休暇で不在の場合でも、常勤扱いで良いの?
まずは、障害福祉サービスでの「常勤」について。
例えば、事業所が定める1週間の労働時間が40時間(1日8時間×週5日勤務)の場合、同じ時間(1週間40時間)勤務する方は、常勤となります。
この場合、40時間勤務する方は、正社員・パート問いません。
で、常勤職員の場合は、研修や有給休暇、欠勤等で事業所に不在でも、常勤として勤務したものとみなします。
非常勤職員の場合は、研修や有給休暇、欠勤等で事業所に不在だと、常勤換算に含まれませんのでご注意ください。
また、常勤職員の場合でも、1か月間不在が続くようなときは常勤とはみなされませんので、こちらもご注意ください。
0コメント