令和4年度 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について
行政書士のはたのです。
令和4年度 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について、簡単にまとめてみました。
(この記事を書いているのは2022年2月9日です。現在、すべての情報が出ている訳ではなく、厚生労働省の「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金コールセンター」にもつながりにくい状況ですので、不明な点もあります。あらかじめご了承ください。)
内容
月額約9,000円の臨時特例交付金を交付します。
目的
新型コロナウィルスや少子高齢化と日々戦っている福祉・介護職員の賃金を継続的に引き上げるため。
交付期間
令和4年2月から9月まで
※10月以降は、臨時の報酬改定を行い、同様の交付金が受け取れるようにするらしいです。
どれくらいもらえるの?
月の総報酬×交付率=交付金
※月の総報酬は、(基本報酬+加算-減算)×1単位の単価
※1単位の単価は地域区分・サービスにより異なります。
例.埼玉県上尾市は6級地 就労継続支援B型・・・10.34円
※交付率は、次のとおりです。
- 居宅介護 3.6%
- 重度訪問介護 3.6%
- 同行援護 3.6%
- 行動援護 3.6%
- 重度障害者等包括支援 3.6%
- 生活介護 1.1%
- 施設入所支援 2.6%
- 短期入所 2.6%
- 療養介護 2.6%
- 自立訓練(機能訓練) 1.7%
- 自立訓練(生活訓練) 1.7%
- 就労移行支援 1.3%
- 就労継続支援A型 1.3%
- 就労継続支援B型 1.3%
- 共同生活援助(指定共同生活援助) 2.4%
- 共同生活援助(日中サービス支援型) 2.4%
- 共同生活援助(外部サービス利用型) 2.4%
- 児童発達支援 1.9%
- 医療型児童発達支援 1.9%
- 放課後等デイサービス 1.9%
- 居宅訪問型児童発達支援 1.9%
- 保育所等訪問支援 1.9%
- 福祉型障害児入所施設 3.5%
- 医療型障害児入所施設 3.5%
- 就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援(以降)、地域相談支援(定着) 0%
誰に渡せるの?
事業所の判断により、どの職員にも渡せます。
※ただし、あくまでも福祉・介護職員の処遇改善を目的としたものなので、趣旨から外れないようにしてください。
要件は?
①福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのどれかを取得していること
②令和4年2月から賃金改善に充てること
③交付金の全額を賃金改善に充てること
⇒賃金改善の合計額の2/3以上をベースアップ等に充てること
※ベースアップ等とは、基本給または手当の引き上げ
※ベースアップ等の賃金には、変動する手当は含まれない
※ベースアップ等に充てた額以外の残りの分は、賞与や一時金等でもOK
④交付金の合計額を上回る賃金改善を行うこと
※交付金の支給に関しては、「福祉・介護職員」と「その他の職員」のグループに分け、グループごとに用件を満たす必要があります。
手続きの流れ
①令和4年2月末日までに都道府県に報告
②令和4年4月15日までに都道府県に計画書を提出
③実施期間終了後、都道府県に実績報告書を提出
以上、令和4年度 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について、今日現在で分かっていることをまとめてみました。
まだ不明な点が多いので、新しい情報が入りましたらまた記事にします。
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