令和4年度 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について その3(Q&A vol.2)
行政書士のはたのです。
「令和4年度 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について」
「令和4年度 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について その2」
の、続報です。
厚生労働省からQ&Aが出ました。
「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(Vol.2)
(令和4年2月24日)」
ちょっと簡単に翻訳してみますね。
正確な文章はリンク先でご確認下さい。
(問)令和4年2月分と3月分は、一時金で賃金改善を行った場合、その一時金をベースアップによる賃金改善として取り扱っても良い?
(答) 令和4年2月分と3月分を一時金で賃金改善を行った場合、その対応が、同年4月分以降に行うベースアップによる賃金改善を見越したものである場合は、ベースアップによる賃金改善分に含めて大丈夫。
<例> 4月以降のベースアップによる賃金改善額の平均が月 7,000 円で、2月分と3月分の一時金による賃金改善が18,000円の場合、ベースアップによる賃金改善分に含めることが出来るのは、2か月分の14,000 円(7,000 円 ×2)までです。
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